更年期障害で休職したい、休職中という方のご相談が増えております。
そんな中更年期障害でそもそも傷病手当はもらえるのか、についてご説明させていただきます。
傷病手当とは
傷病手当金とは、病気やケガで働けなくなったときに、生活の支えとなるよう、健康保険から支給されるお金のことです。
傷病手当金がもらえるのはどんなとき?
病気やケガで働けないとき: 業務外の病気やケガで、会社を4日以上休まなければなりません。
そもそも更年期障害で休職できるのかについてはコチラのリンクで詳しくお伝えしてますので、是非ご覧ください
事業主から十分な報酬をもらえないとき: 会社から給料がもらえない、またはもらえてもごくわずかしかもらえない場合に支給されます。
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傷病手当をもらえる人の条件
病気やケガ:
感冒や骨折など、日常的なものから、重い病気まで幅広く対象となります。ただし、業務中のケガや通勤途中の事故などは、労災保険の対象となるため、傷病手当金は支給されません。
4日以上休む:
連続して3日間(待機期間)を含め、4日目以降に休んだ日から支給の対象となります。
給与の支払い: 休業中の給与が支払われていないか、支払われていても傷病手当金の額よりも少ない場合に支給されます。
・ 健康保険の加入
重要なのは、あなたの雇用形態ではなく、健康保険に加入しているかどうかです。健康保険に加入していれば、契約形態に関わらず、傷病手当金を受けることができます。
傷病手当をもらうためにそろえるべきもの
傷病手当金を受給するためには、いくつかの書類が必要となります。具体的には、以下のものが挙げられます。
傷病手当金支給申請書: 健康保険組合から交付される申請書です。
医師の診断書: あなたの病気やケガの状態を証明する医師の診断書です。診断書には、いつからどのくらいの期間、仕事に就くことができないかなどが記載されます。
事業主の証明: 会社から、あなたが病気やケガで休んでいる期間や、その間の給与の支払状況などを証明する書類です。
その他、必要な書類として以下のようなものがある場合があります。
被保険者証: あなたの健康保険の加入を証明する書類です。
給与明細: 傷病手当金の金額を計算するために、過去の給与明細が必要になる場合があります。
書類の提出先
これらの書類は、通常、あなたの加入している健康保険組合に提出します。
申請のタイミング
傷病手当金の申請は、原則として、病気やケガで仕事を休んだ期間が終了してから行います。ただし、健康保険組合によっては、事前に申請を受け付けている場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
注意点
診断書の内容: 診断書の内容によっては、追加で書類が必要になる場合があります。
申請期間: 傷病手当金には申請期限がありますので、期限内に手続きを行うようにしましょう。
健康保険組合によって手続きが異なる場合があります: 申請に必要な書類や手続きの流れは、加入している健康保険組合によって異なる場合がありますので、事前に確認することが大切です。
傷病手当の金額と期間
傷病手当金の支給額=標準報酬月額(給与月額とほぼ同額)÷30日×(2/3)=1日当たりの支給額
例)給与月額30万円の場合、30万円÷30日×(2/3)=6,666円(1日当たりの金額)
傷病手当金が支給される期間について
傷病のために休業している期間のうち、最初の3日間を除いた、4日目から日単位で傷病手当金は支給されます。また支給期間は1年6ヵ月間とされています。
更年期で傷病手当はもらえるのか
更年期の傷病手当をもらうためには診断書が必要になりますが、更年期の場合注意が必要です。
の記事を詳しくはご覧ください
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